ゴルフ会員権の法人所有
ゴルフ会員権も資産
ゴルフ会員権を取得する場合、購入した後にゴルフ場の定める様々な審査を通過する事によって正式に入手できます。
法人会員として入会をすれば、ゴルフ会員権の購入代金を会社の資産として計上する事が可能です。
名義書換代などの費用も会社の資産として計上可能です。
費用として会計処理
ゴルフ会員権を取得しメンバーとなると、多くの場合年会費が発生します。
この年会費は費用として会計処理ができます。
又、法人で取得した場合、記名者の退職等により、
社内の他の方に記名者を変更する事もございます。
その場合の名義書換代は、費用として会計処理ができます。
その他、ロッカー代や取引先とのゴルフプレー代も費用として損金計上ができます。
お持ちのゴルフ会員権を手放す場合
ゴルフ会員権は、資産計上ができますが減価償却が認められていないため、計上された金額は変わることはありません。
お持ちのゴルフ会員権を手放す場合、資産計上金額より安い金額で売却した場合は、損金として計上ができます。