ゴルフ会員権の相続について
ゴルフ会員権の相続について
この記事では、ご質問の多いゴルフ会員権の相続について説明を致します。
この記事は、九州ゴルフ会員権取引共同組合の会員である株式会社西日本ゴルフサービスによって作成され、
九州ゴルフ会員権取引共同組合の理事長より監修を受けたものです。
ゴルフ会員権の相続について
ゴルフ会員権の相続は、✅相続人が複数いる場合でも代表相続人一人となります。
誰が代表となり、話を進めるのか事前に決めておきましょう。
そしてゴルフ会員権の相続が起こった場合、主に以下3つの選択肢がございます。
✅1.代表相続人が名義書換を行い、メンバーになる
✅2.ゴルフ会員権業者を通じて売却する
✅3.ゴルフ場に会員権を返す
1.代表相続人が名義書換を行い、メンバーになる場合
代表相続人が名義書換を行い、メンバーになる場合は、まずはゴルフ場に連絡し、相続が発生し代表相続人がメンバーになる旨をお伝え頂きます。
ゴルフ場が必要書類を用意してくれますので、それらを記入後、面談などの入会審査を経て、名義書換料を支払いメンバーとなることができます。
名義書換料は、通常の名義書換料から割引になることがありますので、事前にゴルフ場にご相談ください。
ここでご注意頂きたいのは、相続人同士でゴルフ会員権の処理について合意がなされている事が必要です。
相続人の一人が他の相続人の了承なしに、勝手に名義書換を実施することはできません。
そのような事がないように相続人全員の署名や実印・印鑑証明等が必要になるケースが多いです。
又、入会審査において、保証人や推薦人をたてる必要がある場合が多くあります。
この場合の保証人や推薦人は、在籍会員である場合がほとんどで、その要件はゴルフ場により大きく異なります。
在籍〇年以上である必要があったり、理事や委員である必要がある場合もあります。
こちらはゴルフ場によって異なりますので該当するゴルフ場に問い合わせが必要です。
2.ゴルフ会員権業者を通じて売却する場合
ゴルフ会員権業者を通じて売却する事もできます。
売却はすぐにできる場合もあれば、購入希望の方がなく時間がかかる場合もありますので、なるべくお早めにご相談することをお勧めします。
また、この場合においても相続してメンバーになる場合と同様、他の相続人全員の了承が必要になります。
相続人であってもお一人の判断で手放す事はできません。
必要書類はゴルフ場により異なりますが、多くの場合、以下の書類が必要になります。
✅ゴルフ会員権証券
✅戸籍謄本若しくは除籍謄本
✅相続同意書(全相続人の住所、氏名、実印等を記載したもので書式はゴルフ場による)
✅印鑑証明書(相続同意書に押印した全相続人の分が必要)
✅改製原戸籍
改製原戸籍というものは聞きなじみがない方が多いかもしれませんが、お近くの区役所などで発行ができますので、必要な場合はご確認頂きたいと思います。
3.ゴルフ場にゴルフ会員権を返す場合
ゴルフ会員権はゴルフ場に返すこともできます。
但し、2のゴルフ会員権業者と時価でのお取引をしたほうが有利な場合がございます。
ご連絡頂戴できれば今どういった選択がよいかお調べ致しますので、お迷いの際は西日本ゴルフサービスまでご連絡下さい。
相続が発生する前に
相続が発生してからですと、上記のようなお手放しをする手続きが非常に煩雑になります。
相続人が多い場合等は全員の署名捺印印鑑証明を集めるだけでも多くの時間がご負担がかかります。
疎遠となっている他の相続人がいる場合は尚更です。
また、準備が整っても、売買のお話が進まずなかなか処分ができない事もございますので、相続をお考えになる必要がある場合は、お早めに西日本ゴルフサービスまでご相談ください。
いざ相続が発生した場合のゴルフ会員権の評価については、国税庁のウェブサイトに説明の記載がございますので、リンク先よりご確認ください。
→ゴルフ会員権の評価(国税庁のウェブサイト)
西日本ゴルフサービスでのお取引について
西日本ゴルフサービスでは、福岡を中心に福岡、山口、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄の九州のゴルフ会員権を取り扱っております。
また、市場で流通しているゴルフ会員権以外にも、ゴルフ場で新規募集しているゴルフ会員権をご紹介することもできますので、お迷いの際は西日本ゴルフサービスまでご相談ください。
相続をすべきかどうか迷っている場合なども、お客様の状況に合わせた対応をご提案致しますので、まずはお問合せください。